半兵衛-事実指摘罪!

人は条件なしに他人に良くすることはほとんどありません

発信者情報開示請求が届きました

暑くなってきましたがいかがお過ごしでしょうか?

 

少し早いお中元として記事の削除と発信者情報開示請求がはてなブログ運営に届きました。

このような活動を2年近く続けてますがついにやってきました。

 

あるブログ記事が名誉棄損にあたるとのことですが、削除・発信者情報開示ともにまったく応じるつもりはないので証拠をたくさん添付し、回答書をはてなブログに返信しました。

翌営業日に、はてなブログ側が回答書の内容を精査した結果、削除・開示ともに不可との決定をくだしてくれました。

今後裁判所に申し立てを起こされる可能性はありますが、名誉棄損の除外要件である真実性・公益性・公共性の観点からも証拠は十分に揃っているので仮に訴訟になっても全面的に争うつもりです。

 

いろいろとツッコミどころはあったのですが詳しくは書けないので、今回は「同定可能性」についてだけ書いてみます。

 

同定可能性とは?

「同定」とは、「 同一であると見きわめること」なので、同定可能性とは「同一であるという可能性」になり、「書き込まれた誹謗中傷が、現実にその人を指している」と判断できる可能性のことになります。だから、実名を書き込んだ場合だけでなく、実名を書き込まない場合でも、同定可能性が高いなら、対象となっている人を特定できるのなら、名誉毀損、侮辱罪、プライバシー侵害は成立する可能性があることになります。

参考記事

名誉毀損などの誹謗中傷の同定可能性とは?弁護士が解説 | モノリス法律事務所

 

今回はてな運営から「〇〇」と記載された人物の代理人弁護士から名誉棄損に相当すると記事の削除申立・発信者情報開示請求があった、と連絡がありました。

「〇〇」と記載されたというように、これはハンドルネームで個人名や法人ではありません。

例えば「半兵衛」は本名ではありませんので、「半兵衛」が誹謗中傷されたところで中の人の名誉はまったく傷つきません。

ただし、KAZMAXこと吉澤和真氏のように、ハンドルネームと本名を併記して活動している場合はKAZMAXへの名誉棄損は吉澤和真氏への名誉棄損として認められる可能性が高いと思われます。

 

今回開示請求をした人(Aさんとします)はハンドルネームのみで活動、販売のようなこともされていますが特商法で義務付けられた販売者情報も公開していません。

三者が「〇〇」とAさん個人を結びつけるものが何もありません。これが認められてしまうと、誰もが自分は「〇〇」だから半兵衛の発信者情報を開示しろ!という請求ができてしまいます。

過去に訴訟をすると言ってた人は同定可能性が認められないパターンがとても多いです。

 

SNSをはじめ、ネットでの商売は対面販売ではないので消費者保護の観点から特定商取引法で販売者情報の表示が義務付けられています。

販売する商品に責任を負う『覚悟』のない人が名誉棄損だ、業務妨害だなんて…

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 続報で公開できそうなことがあればまたブログでお知らせします!