事実指摘講座
日本の刑法に「誹謗中傷罪」なんてものはなく、「事実指摘罪」もありません。
実際に罪に問われるのは名誉毀損、信用毀損、業務妨害等になります。
中傷をググると「根拠のないことを言い、他人の名誉を傷つけること」とあります。
事実指摘は中傷には当たらないことになります。
世論に乗じてさも被害者かのような振る舞いをする詐欺師君もいるようですが詐欺師に詐欺師と言っても中傷にはなりません。
中には訴訟をチラつかせるエア訴訟芸人もいますが、そちらの方が脅迫罪に問われる可能性すらあります。
ただし詐欺師への事実指摘の際に気をつけてもらいたいことがあります。
中傷にはならなくても名誉毀損・信用毀損になるケースがあるということです。
名誉毀損とは「人の名誉を公然と事実を摘示して毀損すること」です。
つまり事実であっても名誉毀損は成立します。
※名誉毀損と信用毀損の違いは簡単に言うと相手が個人か法人かで基本的には同じと思ってもらっていいです
ただし例外があり、真実性(事実であること)・公共性(公共の利害に関係すること)・公益性(目的が公益性であること)を満たしていれば名誉毀損は成立しません。
SNSで詐欺師に「やーい、詐欺師くん」と呼びたいなら詐欺師であるという客観的な証拠、詐欺師であることを周知させることで被害者が減るという公共性、個人的な私怨ではなく公益性が目的であることを確認してから行いましょう。
2つ具体例をみていきましょう。
①女性が以前風俗店に勤務していたことを言いふらす
→事実であっても公共性が認められないと思うので名誉毀損に該当する可能性が高いです。
同様に「童貞」と呼ぶのも事実であっても・・・ケースによっては該当しなくもないかもしれません^^
②前科や元反社会的勢力であったことを言いふらす
→どれだけの時間が経過してるかも関係してきますが10年以上も前のことをいじるのは更生の機会を奪うことにもなりかねないので公共性を欠くと判断されるかもしれません
ただし、現在も違法行為を行っており更生の様子が見られない、現在も反社会的勢力と付き合いがある等の公共性があれば大丈夫と思います。
※ただし一概にこれは大丈夫、これはダメではなく個々のケースによるのでそこは注意してください。
良い子のみんなはエア訴訟に萎縮せず、節度を守って事実指摘しようね!
最後になりますが誹謗中傷で亡くなられた木村花さんをまったく存じ上げないうえに、何の事実関係もわからないのでこの件についてはコメントする立場にありません。
ただただご冥福をお祈りいたします。