仙人サロン加入前のチェック
「センニンデス」でお馴染みの仙人さんが2/1より無料サロンを有料サロンへと移行するそうなのでこれは是非とも参加したいと思い調べてみました。
詳細は仙人さんのnoteにありますので確認していきます。
参加条件
・毎月1万円をnoteでサポートするか0.01BTCを送金する
注意書きが横にスライドさせないと全文が読めないのでコピペしたものがコチラ
・このnoteは誰でも自由に閲覧したのち購入(サポート)できる状態にあるものと致します。
このnote自体に対価が発生するものとし、株式会社ピースオブケイクが提供する「note」に顧客からの対価が発生するもので自らは顧客からの金銭を一切受け取る旨は無く、同社より対価が発生するものと致します。
・総務省は政治家への個人献金は仮想通貨なら特に問題視しておらず、仮想通貨は金銭に該当しないため政治資金規制法などの金銭授与には該当しないとしています。暗号資産は個人への献金が合法と解釈されているため、Discord運営に対する献金目的での加入条件とさせていただきます。
・月額制などによる現金での普通預金への振込入金等は、金融商品取引法に触れるため投資助言業の登録が必須となってきます。
その為、現金でのオンラインサロン参加は不可とさせていただきますので予めご了承ください。
2月1日〜、一般会員の方はフリー・雑談のみしか閲覧できなくなります。
・TwitterやNote等でも同内容の分析・考察を配信していくものとし、プライベートのみ空間での分析・考察は行いませんので、
一般会員の方はTwitterなどのSNSを対象にしつつ参考程度に留めてください。
質問やご要望などがあれば個別DMにてご連絡いただくよう、宜しくお願い致します。
長くてよくわからないと感じる人もいると思うので、ざっくりまとめると自分は販売者ではなく、サロン生から現金も受け取らない。仮想通貨は金銭授与に該当しない。故に金商法には抵触しません、という事だと思われます。
まず「自らは顧客からの金銭を一切受け取る旨は無く、同社より対価が発生するものと致します。」として自らは販売者ではないとしています。
一方でnoteの見解は取引契約の「場」を提供するものとしており、あくまで仙人さんとサロン生の契約となります。
特定商取引法に基づく表示|note ――つくる、つながる、とどける。
次に「仮想通貨は金銭に該当しないため政治資金規制法などの金銭授与には該当しない」について。
なぜ政治献金を例に出してきたのか不明ですが仮想通貨を他人に与える行為は「財産上の利益」による寄付に該当するものです。
贈与と寄付は同じようなものなのですが受け手が個人なら贈与、法人なら寄付となります。
また贈与とは当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与えることを内容とする契約です。
仙人サロンの場合、提供者はサロンの「プレミアム会員」という権利を対価として受け取るので無償ではありませんので今回のケースは贈与にも寄付にも該当しません。
「月額制などによる現金での普通預金への振込入金等は、金融商品取引法に触れるため投資助言業の登録が必須となってきます。」
こう説明があるのでサロン内で投資助言行為を行う予定なんだと思いますが、noteでのサポート・仮想通貨払いともに仙人さん側との売買契約と見なされるとすると無資格での有償による投資助言行為となり金商法に抵触します。
現在仙人さんに特定商取引法に基づく表記について問い合わせを行っています。
回答があれば追記したいと思います。
何個も疑問点が出てきていますが仙人さんがこちらの不安をすべて払拭してくれるのであればサロン加入したいと思います!