半兵衛-事実指摘罪!

人は条件なしに他人に良くすることはほとんどありません

一般社団法人について調べてみた

一般社団法人に寄付したらすごい強いツール使えるみたいなので、寄付なんて誰かの役に立ちながら良いツールが使えるなんて最高じゃん!と思ったので念のため調べてみました。

 

「普通型」と「非営利型」の違い

一般社団法人には「普通型」と「非営利型」の2種類があります。

どちらであっても寄付した方には何も差はありません。

簡単に言うと違いは寄付を受けた一般社団法人の寄付金に税金がかかるかどうか。

これはどこかに届出を行うものではないので第3者がどちらに該当するかはわかりません。
また、「非営利型」と認められるには細かい要件がいくつもあり、それと照らし合わせ税務署が判断するものなので、うちは「非営利型」だよと言っていたところでそれが本当なのかは実際のところわかりません。

 

一般社団法人に対する寄付

個人-寄付金控除はなし

法人-損金算入可能(限度額あり)

個人名義で寄付したら寄付金控除で節税もできて最高じゃん!って思ってしまいそうですが寄付金控除の対象にはなりません。

 

一般社団法人のメリット

もし「普通型」の一般社団法人であった場合、一般的な株式会社とほぼ同じです。

メリットとしては公益性=なんかクリーンなことやってんだといったイメージを持たせやすいこと。公益性のイメージを利用して寄付金が集めやすい

このあたりが一般社団法人のメリットとなるでしょう。

 

営利活動について

公益性のイメージがあると営利活動をしてはいけないようなイメージを持つこともあるかもしれませんが、そんなことはありません。普通に物を販売して利益を得てもよいのです。

例えば月額15,800円の寄付でソフトウェア使用権を付与する会員を募り100名が集まったとします。15,800円のうち開発元に15,000円を支払ってたと仮定すると法人の利益は8万円となり、固定費払ってお金残らないなんてこともありえます。

一般社団法人であろうが、すごい高い給料やすごい高い商品原価率だったら当然利益は残りません。

たくさん寄付集めてもそのお金が本当に寄付されるかは…

 

わかりませんよ?

 

※ただし開発元がかなりピンハネしたり、一般社団法人が最終的に寄付しなかったとしても何ら違法ではありません。

 

追記
このツイートの通りあくまで商品購入ではなく寄付なので、景品表示法の対象外のはず。おまけでもらってるのでこのスキームには返品、返金という概念が存在しませんね。